小塚です。
通常バルコニーは、2メートルである。

これは建築基準法で定められている。
もともとは雨風を防ぐためのもので2メートルという具体的な数字がはじきだされた。
2メートル以内は容積率に含めないで、それ以上は容積率に算入します。
ところが日本綜合地所のオープンエアリビングバルコニーと称するバルコニーもどきは、不思議なことに奥行きが4メートルあるという。

角が2面以上あるバルコニーは、すべての面で2メートル以内は容積率に含めないという「床面積の算定方法の解説」がある。
これを逆手にとったものであろう。
つまり、バルコニーの両側を意図的に吹き抜けとし、開放性があるかのようにし、不自然に人工的な角を作り出したのである。
その結果、3方向から2メートルずつみていくと不本意ながらバルコニーもどき全部が容積率に算入されないかのように見える。(机上の計算遊びである。)
当然、日本綜合地所を相手にマンション紛争している各地の反対メンバーは、審査請求にて続々と違法性を唱えている。
グランシティ八千代緑が丘においても、室内的利用が想定されるので容積率に含めるべきと審査請求の手続きを行った。
もし、このような逆手にとって設計手法が許されるなら、こんな長いバルコニーもどきが成立する可能性はあると警告しておきたい。

が、現実他のデベは、日本綜合地所の処分を受けてから検討するのであろう。リスクが大きすぎるのだ。
日本綜合地所が異端児といわれる理由のひとつがこのオープンエアリビングバルコニー。日綜が死にもの狂いで勝負をかけてきているように思われる。
この問題多いバルコニーもどきの追求はまだま続きます。
通常バルコニーは、2メートルである。

これは建築基準法で定められている。
もともとは雨風を防ぐためのもので2メートルという具体的な数字がはじきだされた。
2メートル以内は容積率に含めないで、それ以上は容積率に算入します。
ところが日本綜合地所のオープンエアリビングバルコニーと称するバルコニーもどきは、不思議なことに奥行きが4メートルあるという。

角が2面以上あるバルコニーは、すべての面で2メートル以内は容積率に含めないという「床面積の算定方法の解説」がある。
これを逆手にとったものであろう。
つまり、バルコニーの両側を意図的に吹き抜けとし、開放性があるかのようにし、不自然に人工的な角を作り出したのである。
その結果、3方向から2メートルずつみていくと不本意ながらバルコニーもどき全部が容積率に算入されないかのように見える。(机上の計算遊びである。)
当然、日本綜合地所を相手にマンション紛争している各地の反対メンバーは、審査請求にて続々と違法性を唱えている。
グランシティ八千代緑が丘においても、室内的利用が想定されるので容積率に含めるべきと審査請求の手続きを行った。
もし、このような逆手にとって設計手法が許されるなら、こんな長いバルコニーもどきが成立する可能性はあると警告しておきたい。

が、現実他のデベは、日本綜合地所の処分を受けてから検討するのであろう。リスクが大きすぎるのだ。
日本綜合地所が異端児といわれる理由のひとつがこのオープンエアリビングバルコニー。日綜が死にもの狂いで勝負をかけてきているように思われる。
この問題多いバルコニーもどきの追求はまだま続きます。
この記事へのコメント
横浜市建築基準法取扱基準
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/toriatukai.html
「屋内的用途」とは、居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列、保管又は格納等の用途をいいます。
したがって、ピロティを自動車車庫、自転車置場、倉庫等として利用可能な場合には、屋内的用途に供するものとして、当該部分は床面積に算入します。この場合、駐車部分と一体となったピロティ内の車路部分も床面積に算入する扱いとなります。
ポーチと称するものであっても、シャッター、扉、囲い等を常設し、その部分を閉鎖的に区画するなどして、屋内的用途に供する場合は、床面積に算入します。
一定の条件を満たすバルコニー・ベランダ(以下「バルコニー等」といいます。)については、十分な開放性を有し、屋外部分と見なし得るものとして、原則として床面積に算入しません。ただし、幅 2m を超えるバルコニー等については、その部分を物品の保管等の屋内的用途に用いる場合が想定されるため、十分な開放性を有するものであっても、幅2m(芯々)を超える部分は床面積に算入することとしたものです。
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/toriatukai/t7-1.pdf
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/toriatukai.html
「屋内的用途」とは、居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列、保管又は格納等の用途をいいます。
したがって、ピロティを自動車車庫、自転車置場、倉庫等として利用可能な場合には、屋内的用途に供するものとして、当該部分は床面積に算入します。この場合、駐車部分と一体となったピロティ内の車路部分も床面積に算入する扱いとなります。
ポーチと称するものであっても、シャッター、扉、囲い等を常設し、その部分を閉鎖的に区画するなどして、屋内的用途に供する場合は、床面積に算入します。
一定の条件を満たすバルコニー・ベランダ(以下「バルコニー等」といいます。)については、十分な開放性を有し、屋外部分と見なし得るものとして、原則として床面積に算入しません。ただし、幅 2m を超えるバルコニー等については、その部分を物品の保管等の屋内的用途に用いる場合が想定されるため、十分な開放性を有するものであっても、幅2m(芯々)を超える部分は床面積に算入することとしたものです。
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/toriatukai/t7-1.pdf
これだけ詳しくお教えいただければ、各地で近隣住民の審査請求がしやすくなると思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2007/05/09(水) 12:47 | URL | 審査請求者 | [ 編集 ]
この面積なら、物置が置ける。 (違法)
犬小屋置いてワンコが飼える。 (違法)
だったら雨風避けに、ちょっとリフォーム (違法)
この面積でこんな事も許されないなんて、この広さあっても魅力なし!
こんなあいまいな物ついているより、雨風しのげる部屋が広いほうがいいですね。
犬小屋置いてワンコが飼える。 (違法)
だったら雨風避けに、ちょっとリフォーム (違法)
この面積でこんな事も許されないなんて、この広さあっても魅力なし!
こんなあいまいな物ついているより、雨風しのげる部屋が広いほうがいいですね。
2007/05/11(金) 19:58 | URL | まきろん | [ 編集 ]
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